Minpaku

民泊物件の売却・査定

民泊の届出は、物件と一緒に買主様へ引き継ぐことができません。

住宅宿泊事業の届出物件、特区民泊の物件、民泊として運営してきた戸建て・マンションの売却をお手伝いしています。
当社の代表は、1,000施設を超える民泊・宿泊施設を運営する会社を創業した経験があり、制度と運営の両面から売り方をご提案します。

査定無料/秘密厳守/民泊をやめる場合のご相談もお受けします

Consultation

民泊物件の売却で多いご相談

これまでにいただいたご相談の一部です。

規制が変わり、このまま続けるか迷っている

規制が変わり、
このまま続けるか迷っている

自治体の条例の改正や、特区民泊の新規受付の終了などをきっかけに、売却を考える方が増えています。営業を続けた場合と売却した場合の収支を比べてご説明します。

民泊として運営していた実績を評価してほしい

民泊として運営していた
実績を評価してほしい

民泊の収益は、住宅としての価格に上乗せされにくいのが実情です。どの買主様に、どの形で売ると実績が評価されるかを整理します。

民泊をやめて、住宅として売りたい

民泊をやめて、
住宅として売りたい

家具の処分、原状回復、届出の廃止の手続きなど、住宅として売り出すまでの準備もあわせてお手伝いします。

Rules

民泊物件を売却するときに確認すること

民泊は営業の根拠となる制度によって、売却時の扱いが大きく異なります。

営業の根拠売却時の扱い確認すること
住宅宿泊事業法の届出届出は事業を行う人ごとのものです。物件を売却しても届出を引き継ぐ仕組みはなく、買主様が営業するには新たに届出を行います。年間180日の上限、自治体の条例による区域・期間の制限、消防法令への適合、マンションの管理規約
国家戦略特区の認定(特区民泊)認定は事業者ごとに受けるものです。買主様が同じ形で営業するには、新たに認定を受ける必要があります。自治体が新規の認定を受け付けているか。大阪市では新規の受付が2026年5月末で終了しています。
旅館業法の許可(簡易宿所など)不動産として売却する場合は買主様が新たに許可を取得します。事業ごと譲渡する場合は、承認を受けて引き継ぐことができます。簡易宿所の売却のページをご覧ください。

※制度の運用は自治体によって異なり、見直されることもあります。本ページの内容は2026年9月時点のものです。個別の物件については、自治体の窓口に確認したうえでご案内します。

Valuation

民泊物件の売却価格の考え方

評価の観点内容主な買主様
住宅としての価格周辺の戸建て・マンションの取引事例から求めます。ご自身で住む方、賃貸に出す投資家
民泊・宿泊施設としての価格民泊の売上と費用から純収益を求め、利回りで割り戻します。年間180日の上限がある場合は、その範囲で収益を見込みます。民泊の運営者、宿泊施設への転用を考える投資家

二つの価格を比べ、高い方を基準に売り出すのが基本です。旅館業の許可を取得できる物件であれば、営業日数の上限がなくなるため、宿泊施設としての価格が高くなる場合があります。

民泊の実績を、価格に反映させるために

民泊として運営してきた物件は、家具や備品、写真、予約の実績があることで、買主様がすぐに営業を始められるという利点があります。一方、届出や認定は引き継げないため、買主様が同じ形で営業できるかどうかが価格を左右します。

当社は、物件の用途地域や建物の条件から、買主様が民泊の届出や旅館業の許可を取得できる見込みを事前に確認し、その結果を販売資料に反映します。営業できる見込みが確認できれば、民泊の運営者や投資家にもご紹介できるようになります。

Documents

民泊物件の売却で準備する書類

書類確認する内容
登記事項証明書、図面所有者、面積、間取り
住宅宿泊事業の届出番号、または特区民泊の認定書営業の根拠と開始時期
消防法令適合通知書消防の基準への適合
マンションの管理規約(区分所有の場合)民泊が認められているかどうか
過去1年から2年程度の売上と稼働の記録収益の水準と季節による変動
住宅宿泊管理業者との契約書委託の期間と解約の条件

Buyer Needs

購入希望条件

当社にお寄せいただいている購入希望の一覧です。

2026年7月時点

現在、この種別で掲載している購入希望はありません。サイトに掲載していないご希望もお預かりしていますので、まずはご相談ください。

買主様が特定されないよう、内容の一部を伏せて掲載しています。

近い条件の物件をお持ちの方は、ご相談ください。

秘密保持契約を結ぶ前は、所在地の都道府県・規模・おおよその収支など、施設が特定されない情報だけで照合します。

Flow

民泊物件売却の流れ

期間は目安です。

01.ご相談

無料

売却を考えている理由、ご希望の時期と金額、営業を続けるかどうかを伺います。売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

02.査定

1週間から2週間程度

登記や図面、過去の収支をお預かりし、現地を確認したうえで査定額をお伝えします。あわせて、許認可や建物について確認が必要な点をご報告します。

03.媒介契約

売出価格と販売の方法を決め、媒介契約を結びます。一般に公開せず、条件の合う買主様に個別にご紹介する方法も選べます。

04.買主様の選定と条件交渉

1か月から3か月程度

秘密保持契約を結んだ買主様にのみ、施設名と詳しい資料を開示します。現地の内覧、価格や引渡し時期の交渉を当社が取りまとめます。

05.売買契約

重要事項の説明を行い、売買契約を結びます。予約の扱いや備品の引継ぎなど、宿泊施設特有の取り決めも契約書に反映します。

06.決済・引渡し

残代金の受領と同時に所有権を移転します。引渡し後の運営やリブランディングについても、ご希望があれば当社がお手伝いします。

FAQ

民泊物件の売却についてのよくあるご質問

Q

民泊の届出は買主様に引き継げますか。

A

引き継げません。住宅宿泊事業の届出は事業を行う方ごとのもので、物件を売却しても引き継ぐ仕組みはありません。買主様が営業を続ける場合は、新たに届出を行っていただきます。売主様は引渡しに合わせて廃業の届出を行います。

Q

民泊を続けたまま売りに出せますか。

A

売りに出せます。引渡し日以降のご予約は、受付を止めるか、買主様が営業を始めるまでの扱いを売買契約で取り決めます。予約サイトの掲載や口コミは、各サイトの規約上、引き継げないことがあります。

Q

マンションの一室の民泊でも相談できますか。

A

ご相談いただけます。区分所有のマンションは、管理規約で民泊が認められているかどうかが価格に大きく影響します。規約を拝見したうえで、住宅として売る場合と比べてご提案します。

Q

家具や家電はどうすればよいですか。

A

民泊を続けたい買主様には、家具や家電をそのまま引き継ぐ方が喜ばれることが多くあります。住宅として売る場合は、処分や片付けの手配もお手伝いします。

Q

旅館業の許可に切り替えてから売った方がよいですか。

A

物件によります。旅館業の許可を取得すると営業日数の上限がなくなりますが、用途変更や消防設備の工事に費用と期間がかかる場合があります。取得の見込みと費用を確認し、許可を取ってから売る場合と、そのまま売る場合を比べてご提案します。

Advisor

担当者のご紹介

1,000施設以上

宿泊施設の管理・支援経験

50%以上

支援施設の直接予約率

3社創業・1社売却

代表自身の事業売却の経験

株式会社Arch 代表取締役 柴田敬介

柴田 敬介

株式会社Arch 代表取締役

金融機関の出身で、2017年に民泊運営の株式会社グランドゥースを創業し、1,000施設を超える宿泊施設を運営しました。これまでに3社を創業し、うち1社を売却しています。民泊の制度と運営の実務を踏まえて、売却の進め方をご提案します。

2008SMBC日興証券にてコンサルタントとして勤務

2013株式会社XS創業。地方創生事業を讀賣テレビ放送へ事業譲渡

2017民泊運営の株式会社グランドゥースを創業。丸紅の持分法適用会社として1,000施設超を運営

2023株式会社Arch設立。宿泊施設のブランディング・WEB制作から、M&A・不動産仲介までを担う

Consultation

民泊物件の今後について、まずはご相談ください。

秘密保持契約を結ぶまでは、施設が特定されない情報だけでお話を伺います。ご相談、査定に費用はかかりません。

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