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簡易宿所の売却・査定

旅館業の許可を取得できる建物であることは、それ自体が価値になります。

ゲストハウス、町家、一棟貸しなど、旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得した物件の売却をお手伝いしています。
用途変更や消防の手続きを終えた建物は、買主様にとって開業までの時間と費用を抑えられる物件です。その点を具体的に示して売却を進めます。

査定無料/秘密厳守/営業中・休業中のどちらもご相談いただけます

Consultation

簡易宿所の売却で多いご相談

これまでにいただいたご相談の一部です。

許可を取るためにかけた費用を価格に反映したい

許可を取るためにかけた
費用を価格に反映したい

用途変更の確認申請、消防設備の工事、許可の申請にかかった費用と期間は、買主様が新たに開業する場合に省ける負担です。その内容を資料にまとめて評価につなげます。

運営の手間が大きく、手放すことを考えている

運営の手間が大きく、
手放すことを考えている

清掃、予約の管理、近隣への対応など、運営の負担を理由とした売却のご相談です。運営を委託して続ける場合との比較もお示しします。

許可ごと引き継いでもらえるのか知りたい

許可ごと引き継いで
もらえるのか知りたい

不動産として売るか、事業ごと譲るかによって、許可の引継ぎ方が異なります。買主様の開業までの期間も変わりますので、それぞれの場合をご説明します。

License

旅館業の許可は、どのように引き継がれるか

売却の方法によって、許可の扱いが異なります。

売却の方法許可の扱い買主様の手続き
不動産として売却許可は売主様のもので、物件と一緒には引き継がれません。売主様は廃業の届出を行います。新たに許可を申請します。建物がすでに基準を満たしていれば、構造の変更は少なく済みます。
事業譲渡2023年12月に施行された改正旅館業法により、都道府県知事等の承認を受けて営業者の地位を引き継ぐことができます。譲渡の前に、保健所等へ承認の申請を行います。
株式譲渡(法人で運営している場合)会社が許可を保有したまま、株主が替わります。許可そのものの手続きは原則不要です。役員の変更などの届出が必要になる場合があります。

※手続きの詳細は自治体によって異なります。行政書士と連携し、個々の物件について確認します。

Check Points

簡易宿所の売却で確認すること

項目確認する内容価格への影響
用途変更と検査済証住宅などから旅館・ホテルの用途に変更した際の確認申請と、完了検査の記録。用途変更に係る部分の床面積が200㎡を超える場合は確認申請が必要です。手続きが適法に終わっていることが、買主様の許可の取得と金融機関の融資の前提になります。
用途地域旅館業を営める用途地域かどうか。第一種・第二種低層住居専用地域などでは、原則として営業できません。営業できない地域では、住宅としての価格が基準になります。
消防自動火災報知設備などの設置状況と、消防法令適合通知書。設備が整っていれば、買主様の開業までの費用が抑えられます。
構造設備の基準客室の延床面積(原則33㎡以上、宿泊者が10人未満の場合は3.5㎡×人数以上)、自治体の条例で定める基準(玄関帳場の設置など)。基準を満たしていることが、許可の再取得の見込みにつながります。
近隣と運営近隣からの苦情の有無、管理の体制、運営委託の契約。運営を引き継ぐ買主様の判断材料になります。

Valuation

簡易宿所の売却価格の考え方

簡易宿所は、収益物件としての価格と、住宅や土地としての価格を比べて売り方を決めます。運営の実績が安定していれば、売上と費用から求めた純収益をもとに、収益物件として評価します。

さらに簡易宿所には、民泊の届出と違って年間の営業日数に上限がないこと、用途変更や消防の工事が済んでいることという利点があります。新たに同じ条件の物件をつくる場合にかかる費用と期間を示すことで、許可を取得できる建物であることの価値を価格に反映させます。

  • 民泊(住宅宿泊事業)から旅館業へ切り替えたい運営者
  • インバウンド向けの宿泊施設を探している運営会社
  • 一棟貸しの宿を始めたい個人の投資家

Buyer Needs

購入希望条件

当社にお寄せいただいている購入希望の一覧です。

2026年7月時点

現在、この種別で掲載している購入希望はありません。サイトに掲載していないご希望もお預かりしていますので、まずはご相談ください。

買主様が特定されないよう、内容の一部を伏せて掲載しています。

近い条件の物件をお持ちの方は、ご相談ください。

秘密保持契約を結ぶ前は、所在地の都道府県・規模・おおよその収支など、施設が特定されない情報だけで照合します。

Flow

簡易宿所売却の流れ

期間は目安です。

01.ご相談

無料

売却を考えている理由、ご希望の時期と金額、営業を続けるかどうかを伺います。売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

02.査定

1週間から2週間程度

登記や図面、過去の収支をお預かりし、現地を確認したうえで査定額をお伝えします。あわせて、許認可や建物について確認が必要な点をご報告します。

03.媒介契約

売出価格と販売の方法を決め、媒介契約を結びます。一般に公開せず、条件の合う買主様に個別にご紹介する方法も選べます。

04.買主様の選定と条件交渉

1か月から3か月程度

秘密保持契約を結んだ買主様にのみ、施設名と詳しい資料を開示します。現地の内覧、価格や引渡し時期の交渉を当社が取りまとめます。

05.売買契約

重要事項の説明を行い、売買契約を結びます。予約の扱いや備品の引継ぎなど、宿泊施設特有の取り決めも契約書に反映します。

06.決済・引渡し

残代金の受領と同時に所有権を移転します。引渡し後の運営やリブランディングについても、ご希望があれば当社がお手伝いします。

FAQ

簡易宿所の売却についてのよくあるご質問

Q

旅館業の許可は買主様に引き継げますか。

A

不動産として売却する場合は、買主様が新たに許可を取得します。事業譲渡の場合は、2023年12月施行の改正旅館業法により、都道府県知事等の承認を受けて引き継ぐことができます。法人で運営している場合は、株式譲渡によって許可を会社に残したまま引き継ぐ方法もあります。

Q

検査済証がない建物でも売却できますか。

A

売却できます。ただし、検査済証がない場合は買主様の融資や許可の取得に影響することがあります。建築当時の図面や、国土交通省のガイドラインに沿った適合状況の調査で補えるかを確認します。

Q

休業中の簡易宿所でも売れますか。

A

売れます。許可が有効かどうか、休業の届出の有無、設備の状態を確認し、営業を再開しやすい物件であることを示せるかを検討します。

Q

民泊として届け出ている物件との違いは何ですか。

A

民泊(住宅宿泊事業)は年間の営業日数が180日までですが、簡易宿所には上限がありません。その分、宿泊施設として評価されやすい一方、用途地域や建物の基準が厳しくなります。

Q

小さなゲストハウスでも相談できますか。

A

ご相談いただけます。客室が数室の町家や、一棟貸しの物件のご相談もお受けしています。

Advisor

担当者のご紹介

1,000施設以上

宿泊施設の管理・支援経験

50%以上

支援施設の直接予約率

3社創業・1社売却

代表自身の事業売却の経験

株式会社Arch 代表取締役 柴田敬介

柴田 敬介

株式会社Arch 代表取締役

金融機関の出身で、これまでに3社を創業し、うち1社を売却しました。民泊運営会社では1,000施設を超える宿泊施設の運営に携わっています。売り手として事業を売却した経験がありますので、オーナー様のご不安や、交渉で気をつけるべき点を踏まえてご相談をお受けします。

2008SMBC日興証券にてコンサルタントとして勤務

2013株式会社XS創業。地方創生事業を讀賣テレビ放送へ事業譲渡

2017民泊運営の株式会社グランドゥースを創業。丸紅の持分法適用会社として1,000施設超を運営

2023株式会社Arch設立。宿泊施設のブランディング・WEB制作から、M&A・不動産仲介までを担う

Consultation

簡易宿所の売却について、まずは査定からご相談ください。

秘密保持契約を結ぶまでは、施設が特定されない情報だけでお話を伺います。ご相談、査定に費用はかかりません。

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施設の種類、所在地の都道府県、ご連絡先のほかは、お分かりになる範囲でご記入ください。施設名は空欄でも構いません。

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